昭和二十三年内閣告示第一号

当用漢字表の中で、義務教育の期間に、読み書きともにできるように指導すべき漢字の範囲を、次の表のように定める。

昭和二十三年二月十六日
内閣総理大臣 片山 哲

当用漢字別表

この表の漢字は、当用漢字表の中で、義務教育の期間に、読み書きともにできるように指導することが必要であると認めたものである。

参考資料

関聯頁

関係する法令
当用漢字表
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