昭和二十三年内閣訓令第一号

当用漢字別表の実施に関する件

さきに、政府は、現代國語を書きあらわすために日常使用する漢字の範囲を定め、昭和二十一年内閣告示第三十二号をもつて、当用漢字表を告示した。しかしながら、これは國民生活の上で漢字の制限が無理がなく行われることをめやすとしたものであつて、國民教育における漢字学習の負担を軽くし、教育内容の向上をはかるためには、わが國の青少年に対して義務教育の期間において読み書きともに必修せしめるべき漢字の範囲を定める必要がある。

よつて、政府は、今回國語審議会の決定した当用漢字別表を採択し、本日内閣告示第一号をもつて、これを告示した。今後、各官廳においては、この表を制定した趣旨を理解し、これに協力することを希望する。

昭和二十三年二月十六日
内閣総理大臣 片山 哲

参考資料

関聯頁

関係する法令
当用漢字別表
当用漢字表
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送