戸籍法を改正する法律をここに公布する。

昭和二十二年十二月二十二日
内閣総理大臣 片山 哲

昭和二十二年法律第二百二十四号

戸籍法 (抄)

第四章 届出

第二節 出生

第五十條

子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。

常用平易な文字の範囲は、命令でこれを定める。

第六章 雑則

第百二十五條

この法律に定めるものの外、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

附則 抄

第百二十六條

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

参考資料

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