戸籍法を改正する法律をここに公布する。
子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
常用平易な文字の範囲は、命令でこれを定める。
この法律に定めるものの外、届書その他戸籍事務の処理に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。