文部省設置法をここに公布する。

昭和二十四年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田 茂

昭和二十四年法律第百四十六号

文部省設置法 (抄)

第一章 総則

(この法律の目的)
第一條

この法律は、文部省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

第二章 本省

第一節 内部部局

(調査普及局)
第十一條

調査普及局においては、左の事務をつかさどる。

十四 國語審議会の答申の実施について企画し、他の政府機関、教育機関その他と連絡して、國語の改良及びその普及をはかること。

第二節 國立の学校その他の機関

(審議会等)
第二十四條

第十三條に掲げるもののほか、本省に左表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類
國語審議会
目的
國語に関する事項を調査審議すること。

2 前項に掲げる機関の分科会、内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除くほか、政令で定める。

附則

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

16 第二十四條に掲げるもののほか、当分の間、本省に左表の上欄に掲げる審議会等を置き、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類
ローマ字調査審議会
目的
ローマ字による國語の書き表し方に関する事項を調査審議すること。

17 前項に掲げる機関の分科会、内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。) に別段の定めがある場合を除くほか、政令で定める。

19 國立國語研究所設置法の一部を次のように改正する。第十一條を削る。

参考資料

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