昭和二十六年法務府令第九十七号

戸籍法施行規則 (昭和二十二年司法省令第九十四号) の一部を次のように改正する。

昭和二十六年五月二十五日
法務総裁 大橋 武夫

第六十條第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

附則

この府令は、公布の日から施行する。

参考資料

関聯頁

関係する法令
戸籍法施行規則第六十條
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