昭和二十六年内閣訓令第一号

人名用漢字別表について

人名に用いる文字は、国民の生活能率をあげるためにも、また、個人の幸福のためにも、できるだけ常用平易な文字を用いることが必要である。しかしながら、人名に用いる漢字については、社会慣習や特殊事情もあるので、政府は、今回国語審議会の「人名漢字に関する建議」を採択し、当用漢字表(昭和二十一年内閣告示第三十二号)に掲げる漢字のほかに、人名に用いてさしつかえないと認められる漢字を、「人名用漢字別表」として、本日内閣告示第一号で告示した。

今後、この趣旨が国民一般に徹底するよう努めることを希望する。

昭和二十六年五月二十五日
内閣総理大臣 吉田 茂

参考資料

関聯頁

関係する法令
当用漢字表
人名用漢字別表
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送