人名に用いる文字は、国民の生活能率をあげるためにも、また、個人の幸福のためにも、できるだけ常用平易な文字を用いることが必要である。しかしながら、人名に用いる漢字については、社会慣習や特殊事情もあるので、政府は、今回国語審議会の「人名漢字に関する建議」を採択し、当用漢字表(昭和二十一年内閣告示第三十二号)に掲げる漢字のほかに、人名に用いてさしつかえないと認められる漢字を、「人名用漢字別表」として、本日内閣告示第一号で告示した。
今後、この趣旨が国民一般に徹底するよう努めることを希望する。
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