昭和二十二年司法省令第九十四号

戸籍法施行規則を次のように定める。

昭和二十二年十二月二十九日
司法大臣 鈴木 義男

戸籍法施行規則 (抄)

第三章 届出

第六十條

戸籍法第五十條第二項の常用平易な文字は、左に掲げるものとする。

  1. 昭和二十一年十一月内閣告示第三十二号当用漢字表に掲げる漢字
  2. 片かな又は平がな (変体がなを除く。)

附則 抄

第七十三條

この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

参考資料

関聯頁

関係する法令
戸籍法第五十條
当用漢字表
(小學校令施行規則第一號表)
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