國語審議会令をここに公布する。

昭和二十四年七月五日
内閣総理大臣 吉田 茂

昭和二十四年政令第二百五十三号

國語審議会令

内閣は、文部省設置法 (昭和二十四年法律第百四十六号) 第二十四條第二項の規定に基き、この政令を制定する。

(所掌事務)
第一條

國語審議会 (以下「審議会」という。) は、左に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣及び関係各大臣に建議する。

  1. 國語の改善に関する事項
  2. 國語の教育の振興に関する事項

(組織)
第二條

審議会は、委員五十人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 專門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に專門調査員を置くことができる。

第三條

委員及び臨時委員は、政治、教育、学術、文化、報道、経済等の各界における学識経驗のある者及び関係各廳の職員につき、文部大臣が定める方法で推薦された者のうちから、文部大臣が任命する。

第四條

学識経驗のある者のうちから任命された委員の任期は、三年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。

3 委員、臨時委員及び專門委員は、非常勤とする。

第五條

委員により会長として互選された者は、審議会の会務を総理する。

2 委員により副会長として互選された者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会)
第六條

審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 各部会に属する委員により部会長として互選された者は、各部会の会務を掌理する。

(議事)
第七條

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 審議会の会議は、原則として公開とする。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、第一條に掲げる事項に関し、意見の開陳又は説明を依頼することができる。

5 第一項及び第二項の規定は、部会の議事に準用する。

(庶務)
第八條

審議会の庶務は、文部省調査普及局において処理する。

(雜則)
第九條

この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。

2 この政令施行の際、現に從前の國語審議会の会長、副会長、委員及び臨時委員である者は、それぞれ、引き続き審議会の会長、副会長、委員及び臨時委員となり、第四條第一項及び第二項の規定にかかわらず、昭和二十四年七月三十一日までその職にあるものとする。

参考資料

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