北樺太に存在する公式の地名

今回のコンテンツはほゞ即席仕上げの内容になります。新しいPCを導入したので、其のテストがてら作つてゐます。ご容赦願ひます。

本題です。北樺太内に在る地区で、日本に依り公式に地名が定められた地域が一箇所だけ存在します。位置は北緯五十度線を少しだけ北に這入つた樺太西岸になります。以下は其のあらましです。

北樺太の公式地名
地名 幌溪
ヨミガナ ホロコタン
制定した時期 明治六年十一月
制定文書 開拓使布達
制定文書の表題 一樺太地名文字制定
収録した書籍名 『開拓使事業報告 附録 布令類聚上編』明治18年11月

解説

此の文書は、日本が北樺太の一部地域に施政権を及ぼしてゐた確たる証拠と見る事ができると思ひます。

当時は、明治政府ができた許りで体制が不安定でした。其の虚を衝いて露西亜が軍を差向け、久春古丹や函泊に哨所をぶつ立てゝ、日本人を威嚇して来てゐるやうな状況です。当時、樺太は露西亜との混住の地との取極めが在つたのですが、露西亜は完全に樺太全島を獲りに来てゐた訣です。其のやうな樺太の状況に耐へ兼ね明治政府が露西亜と新たに交した条約が「樺太千島交換条約」になります。

明治八年に露西亜と交された「樺太千島交換条約」の締結に依り、樺太全島が露西亜の手に落ちてしまひました。誠に遺憾の極みです。此の条約の締結に依り、上記の布達は事実上死文化します。

此処からは持論の展開になります。一度、文書に書かれゝば、文言は残ります。過去に此のやうに書かれたと云ふのは一つの実績となりますが、過去に規定が存在するとなれば尚の事確かな証拠となり得ます。証拠として提示ができると云ふ点で、此の「幌渓」の地名は非常に重要な用語であると私は考へます。旅行記等に記述された地名とは訣が違ひます。北樺太にも多数の旧日本語地名が残されてはゐるのですが、其の中でも「幌渓」だけは別格です。 明治初期の頃には既に此の「幌渓」まで日本に依る経営や行政が行渡つてゐたのだと考へれば、少く見積つても、此の「幌渓」の地迄は、正当な日本の領土であると認識しなければならないと判断されます。



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