国語審議会令をここに公布する。
内閣は、文部省設置法 (昭和二十四年法律第百四十六号) 第二十四條第二項の規定に基き、この政令を制定する。
国語審議会 (以下「審議会」という。) は、左に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を文部大臣及び関係各大臣に建議する。
審議会は、委員七十人以内で組織する。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 專門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に專門調査員を置くことができる。
委員及び臨時委員は、政治、教育、学術、文化、報道、経済等の各界における学識経験のある者及び関係各庁の職員につき、文部大臣が定める方法で推薦された者のうちから、文部大臣が任命する。
2 專門調査員は、学識経験のある者のうちから、審議会の意見を聞いて、文部大臣が任命する。
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、三年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。
3 委員、臨時委員及び專門調査員は、非常勤とする。
委員により、会長として互選された者は、審議会の会務を総理する。
2 委員により副会長として互選された者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
審議会に、ローマ字に関する事項を担当させるため、ローマ字調査分科審議会 (以下「分科会」という。) を置く。
分科会に属する委員及び臨時委員は、文部大臣が指名する。
分科会に属する委員により分科会長として互選された者は、分科会の会務を掌理する。
2 分科会長に事故があるときは、文科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会及び分科会は、審議会の定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
3 各部会に属する委員により部会長として互選された者は、各部会の会務を掌理する。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 審議会及び分科会の会議は、原則として公開とする。
4 審議会及び分科会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、第一條に掲げる事項に関し、意見の開陳又は説明を依頼することができる。
5 第一項及び第二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
審議会の庶務は、文部省調査普及局において処理する。
この政令に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 国語審議会令 (昭和二十四年政令第二百五十三号) 及びローマ字調査審議会令 (昭和二十四年政令第二百五十六号) は、廃止する。
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